すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
法定検査には「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、
法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、
浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、
たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、
その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
お問い合わせ先
群馬日化サービス株式会社 0276-31-6290
(出典:環境省ホームページ 浄化槽Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a11)