法定検査を受けた後、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか

指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、
1.適正、2.おおむね適正、3.不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、
適切な処置をしなければなりません。
その際には、保健所等からの指導がありますので、まずはそれに従って改善を行ってください。

お問い合わせ先
群馬日化サービス株式会社 0276-31-6290

(出典:環境省ホームページ 浄化槽Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a12