浄化槽点検について

浄化槽保守点検契約のおすすめ

浄化槽は適正な維持管理をしないでそのまま放置すると正常な水質を維持できない場合があります。
汚れた水が放流され環境衛生上の問題となるばかりか公共水域の汚染につながります。
そのため自動車の定期点検と同様に浄化槽を正常な状態で使用するための保守点検が「浄化槽法」第8条及び第10条で義務づけられています。

保守点検契約をされますと毎日が安心です

私たちは環境を保全する大きな使命を担っています。

お客様は本契約によって以下の「安心」が得られます。

1・・・ 法律を遵守できます。
2・・・ 快適さの保証が得られます。
3・・・ 装置の運転効率が向上し適正な機能維持ができます。
4・・・ 装置の寿命が延びて長期間ご使用になれます。
5・・・ 定期点検により経済性がアップされます。
6・・・ 専門家による点検なので浄化槽についての心配がいりません。

法律で義務付けられている項目があります

1.合併処理浄化槽の設置義務

水質汚濁の主原因である生活雑排水の未処理放流を防止するため、浄化槽法が改正され、平成13年4月からは、下水道の予定処理区域を除き、新設時の合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。
また、改正法では、既設の単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽への設置替えの努力義務が規定されています。

2.浄化槽の保守点検

  • 浄化槽の保守点検は、知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施する必要があります。
    また、それぞれ浄化槽の処理方式により点検回数が異なります。
    ※1別表参照
  • この保守点検は、浄化槽管理士が行うか、または、浄化槽管理士が実地の監督のもとで行うこととなっています。
  • 保守点検を行うと、浄化槽保守点検業者から浄化槽保守点検票が交付されます。3年間の保管をお願いします。


1.別表 浄化槽の保守点検回数

法定検査には次の2つがあります

浄化槽が正しく施工され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、保守点検・清掃とは別に毎年1回、都道府県知事が指定する検査機関による検査を受検することが法律で義務づけられています。
法定検査には、法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査があり、外観検査・水質検査・書類検査の3つを行います。
◎ 浄化槽法第7条の設置後等の水質検査

  • 設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃に実施し、所定の機能が発揮されているかどうかを確認するために行う検査です。
  • 浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に実施しなければなりません。

◎ 浄化槽法第11条の定期検査

  • 浄化槽管理者に、毎年1回受けることが義務付けられている検査です。
    その内容は、浄化槽の外観上の異常を調べる「外観検査」、浄化槽の機能を調べるための
    「水質検査」及び維持管理に関する「書類審査」となっています。
浄化槽用語の解説
  • BOD(生物学的酸素要求量)
    汚水中の有機物質が好気性微生物の生物化学反応により分解される時に消費される酸素量をppmであらわしたもので、この値が大きいほど汚染度がひどい。
  • SS・MLSS
    SSとは水中に懸濁している1μmから2mmまでの浮遊物質のことで、通常、孔径1μmの目幅のろ紙でろ過した際にろ紙上に残存する物質をmg/Lであらわしたものである。MLSSとは、ばっ気槽混合液浮遊物質のことで、ばっ気槽内の活性汚泥やその量を表すのに用いられる。なお、1μm未満のものは溶解性物質となる。
  • 残留塩素
    消毒後の水中に残留している有効塩素のことで浄化槽法に基づく浄化槽の水質検査では比色法により検出されることとなっている。
  • 透視度
    水の濁りの程度を表す指標。水の上から水下の5号活字が読み取れる最大水深度がその水の透視度。
  • DO(溶存酸素)
    溶存酸素とは水中に溶けている酸素のこと。生物ろ過槽内に空気が十分かつ均等に送られていることが重要。
  • PH(水素イオン濃度)
    水が酸性、アルカリ性の強さを表す指標。PH7が中性。7以上はアルカリ性。7以下は酸性。
    浄化槽の放流水は普通PH5.8~8.6。これ以上またはこれ以下になると浄化作用がうまくできない。
  • 亜硝酸性窒素・硝酸性窒素
    アンモニアが酸化分解した時に生じる。浄化槽の放流中にこれが多いほど高い浄化率を示している。
保守点検は我々にお任せください

浄化槽は、その特殊性から通常のメンテナンスサービスとは異なるサービス体制が要求されます。
当社、群馬日化サービスにおきましては専門技術と知識を有する管理資格者を多数配備しております。
迅速・正確・懇切をモットーに、プロ技術者をお客様のもとへ派遣しております。
群馬日化サービス(株)は浄化槽のメンテナンスサービスを軸に、水回り全般にわたり、お客様のご要望にお応えしております。
浄化槽につきましては、お客様とメンテナンス契約を結び保守点検等の定期巡回サービスを行っております。

  1. 臭気・異音等故障について処理が迅速かつ適切に行います。
  2. 苦情窓口と処置とがはっきりしております。
  3. お客様の財産を責任をもってお守りいたします。
  4. 地域の環境保全に貢献しております。
浄化槽保守点検は、ぜひ我々にお任せください
  1. 浄化槽法で定められた基準に合格するよう、使用者と一致協力して水質の維持に努めます。
  2. 浄化槽法で定められた水質点検報告書の記録、保管(双方3年間義務付け)を確実にし、
    浄化槽経歴を明示できるようにします。
  3. 駆動部や配管系統の点検及び補修を確実にし、設計通りの機能を保つようにいたします。
  4. 槽内各室の点検と保守をいたします。
    各槽の機能を確認し、水質測定値を明示できるようにいたします。
  5. 消毒薬の補充
  6. スカムや剥離汚泥の返送・移送及び処理
  7. 汚泥調整(引き抜き・清掃作業)
    水質検査から汚泥調整量を計算し、地区の担当業者に手配いたします。

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